年金記録回復のための答え
A.この方の年金履歴は、20日の空白のため1か月(3月分)の年金履歴の欠落となっています。
厚生年金保険の欠落案件は、当時の保険料控除が大きなポイントとなります。しかしながらその資料や記憶も乏しい上、転籍した会社の新規適用日は全社の辞令の日付の20日後となっているわけですからかなり難解な事例と思われます。
要するに、認められる場合は、保険料控除がどちらかの会社で行われていたことが前提となり、A社がB社の設立に関与していることから、B社(子会社)の新規適用日を認識して3月分を控除していたとの意見を得ることができれば、資格喪失日相違の案件として、あっせんされる可能性があります。
一方、A社は通常の喪失をしたために控除していないという意見を得た場合は、B社の控除の扱いがポイントとなります。しかしながらB社はまだ、適用事業所となっていないわけですから、果たして控除していたか、いろいろな調査が行われるでしょう。
A社の社員だけの構成なのか、一緒に転籍した同僚の記録はどうなのか、同僚の方々はなんとおっしゃっているか、いずれにしても保険料控除がどちらで行われたのか、また、行われなかったのか、ポイントは保険料控除です。
適用事業所でないケースでも、控除が行われていたことが確認及び推認でき、申立期間において事業所が適用事業としての要件を満たしていれば、認められる場合も考えられます。
最終的には、厚生年金特例法を元に認められれば、その控除したと思われる事業所に保険料の納入勧奨が行われることから、調査・審議には時間がかかることが予想されます。
事業所への問い合わせで、どちらかの会社が3月分の控除を認めてくれれば第三者委員会はあっせんの結論となると思われます。
一方、どちらの会社も不明などといった回答の場合は、同僚の記録や当時の周辺事情で結論も大きく異なると思われます。
何よりも大切なことは、年金事務所を通して第三者委員会へ申立を行うことをお勧めいたします。
また、当時の同僚にも声をかけて、お互いの記録がどうなっているか確認することも良いことだと思います。もし、同僚の記録も同じように欠落していてもあきらめることはありませんから、申立は必ず行ってください。
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