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知って得する年金ミニ情報Questions and Answers

年金記録回復のための答え

A.この方の国民年金の納付記録は、独身時代の昭和53年4月から同年9月までが未納と記録され、この期間以外の保険料はすべて納付済と思われます。
この方がおっしゃる通り、国民年金の保険料徴収方法は、市区町村が行い、集金制度もあったことから、市役所の嘱託集金人や納税組合等の団体も集金の業務を行っていました。
また、納付サイクルも市区町村によって異なり、3か月ごとや2か月後となど、様々なやり方が存在していたのです。
こういった、当時の国民年金保険料の徴収方法では、必ずしも完全な収納ができていたかは疑問の残るところです。
このようなことから、国民年金の記録訂正には、そういった当時の環境を考慮して一定の基準に達していれば、領収書等がなくても記録訂正は可能となっています。
しかしながら、あくまで納付可能の環境であることは、絶対条件です。
納付できないポジション案件の一例をあげてみると、年金手帳に『初めて被保険者となった日』が20歳に達した日が記載されていることから、20歳から納付していたはずであるとの主張については、ほとんどの場合が、納付困難事案となっています。
年金手帳に記載されている『初めて被保険者となった日』は強制加入しなくてはならない日を遡って記載しているのです。
ですから、いつ国民年金の加入手続きを行ったかが、大きなポイントです。これは年金手帳に記載されている手番と呼ばれる4桁と6桁の番号で確認ができるのです。番号は順番に払い出されていることから、当時の国民年金手帳記号番号払出簿を確認すれば、おおよその手続日は予想できます。この日より2年以上前なら、徴収権の時効で納付することは法律上できず、よって納付困難事案となります。
話が、横道にそれてしまいましたが、この方の場合は、未納とされている期間の前に納付済期間が存在することから、納付は可能な期間と推測されます。
この方のように、国民年金保険料の納付状況が極めて良好で、この期間以外の未納はないわけですから、この期間だけ未納となることは不自然との考え方ができます。
さらに、一緒に納付していたご両親共、この期間が納付済であれば、当然納付していたと考える方が自然です。
よって、領収書等の関係資料がなくても、記録訂正は可能と考えられます。
早めに、お近くの年金事務所に相談に行ってください。(年金を専門とする社会保険労務士に相談することも解決の早道です。)
また、前述しました国民年金の記録訂正にかかる一定の基準とは、以下の通りです。該当する場合は第三者委員会に進達せず、事務処理を簡素化する意味から年金事務所で職権訂正が行われる場合があります。
・納付期間に挟まれた短期間(2年以内)の未納(昭和の時代の未納期間)
・他に未納期間が無い
・家族の方は納付済
・国民年金手帳の印紙欄の不自然さ
・預り証の存在  等
これらに該当しても第三者委員会への進達が必要と判断される場合は、第三者委員会での判断となります。



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