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知って得する年金ミニ情報Questions and Answers

一般的な年金関する答え

A.ご質問の離婚をした場合の年金分割ですがご存知のとおり平成19年4月から施行されることになっています。この、分割は厚生年金の分割ということになります。
簡単に言えばサラリーマンの厚生年金が分割できることになります。
ただし、平成19年4月からの分割は合意が必要となります。
合意があれば分割できることになりますがその場合、過去に遡って婚姻した期間まで分割することができます。
なお平成20年4月以降はこれ以降の第三号被保険者期間に関して合意なしに請求のみで分割することができます。
ここで注意したいのはこの分割は年金額自体を分割するものではありません。
年金額は受給資格要件がそろった後決定するものでいわゆる、60歳到達時なのです。
ですから年金額を分割するのなら60歳まで待たないといけなくなりますが、この新しい年金分割は年金額を分割するのではなく、年金の保険料納付記録を最大で両者の合計額の2分の1を限度に行う仕組みなのです。
さて、ここまで説明して質問に戻りましょう。
若い方に関係がないのか?という質問ですが前途したように年金額の分割ではなく納付記録の分割ですから、手続きは離婚時に行いそのデータを社会保険庁(※現在は日本年金機構)のデータに記録するのです。
重要なことはこの離婚時の分割は離婚から2年以内に行わなければなりません。
分割の請求期限は2年なのです。
ですから若い方の離婚は当然関係しますし、手続きは60歳時ではありません。
そうでなければ60歳になったとき、果たして分かれた元だんなが生きているか、どこにいるかなどは特定ができないからです。
なお、分割には合意と説明しましたが正確には合意か裁判所の決定になります。
日本の場合、協議離婚が一般的ですから裁判所の決定という事由が多くなるかもしれません。
ここからは少し専門的な説明をしようと思います。
この分割で新たに加えられた厚生年金の加入期間(厚生年金保険の被保険者期間でなかった期間)は『離婚時みなし被保険者期間』とされます。
この期間は特別支給の老齢厚生年金、(60歳から65歳でもらえる厚生年金のこと)定額部分(基礎年金相当部分)の計算基礎期間には含まれません。あくまで65歳以降支給される老齢厚生年金部分のみに反映されるのです。
また、加給年金の支給要件期間にも該当しません。
さらに受給資格要件が足りない人はこの期間を加えて受給資格要件は満たすことはできません。
しかしながら分割した期間の老齢厚生年金はその方が死亡した場合、その遺族は遺族厚生年金の支給は受けることはできます。
無論,受給要件が必要な事は言うまでもありません。
分割は離婚時に行うのでその後、元夫が死亡してもその後の給付には影響がなく、再婚してもこの分割した履歴は消えることはありません。
ここが遺族年金などとは大きく違う点です。
遺族年金は再婚で年金の受給権は失権します。
結論ですが、離婚時の年金分割は離婚時に速やかに行い、協議離婚の場合は裁判所などに相談しその決定で分割すればすっきりと次の人生に移れるのではないでしょうか。
最後に、このアドバイスは離婚を推奨するものではありませんので、念のため。。



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