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知って得する年金ミニ情報Questions and Answers

一般的な年金関する答え

A.日本年金機構は、平成17年10月3日から国の年金の受給資格手続きの使用する年金請求書を年金の請求手続きに先立って本人に事前送付するサービスを開始しています。
これは年金支給開始年齢に達する3か月前に日本年金機構からご本人に直接、郵送されます。
また、受給資格のない方や受給資格が確認できない方には60歳になる3ヶ月前に『年金加入期間の確認について』というはがきが送付されます。
この場合は受給資格に何らかの問題があるわけですからお近くの社会保険事務所で至急確認を取ってください。
さて、この送付されてきた年金請求書には本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録があらかじめ印字されています。
そして黄色の部分がありますのでこの部分を記入することになります。
もちろん、すでに印字されている箇所が間違っていないかは必ず確認してください。
特に、ご自身の年金履歴は十分に確認をしてください。
なお、同封されているリーフレットをよく読んでから記入をしてください。
リーフレットは3種類あります。
60歳到達者には赤いリーフレット、65歳到達者には青色のリーフレット、すでに受給権が発生にしている人には緑色のリーフレットが裁定請求書とあわせて送られることになっています。
この書類提出について以下の点にご注意ください。

@この年金裁定請求書は誕生日の前日を迎えてから提出します。
 請求書にはご本人の状況によっていくつかの添付書類が必要です。
 この添付書類は必ず誕生日の前日以降にとったものが必要です。
 勇み足は禁物ですから良くリーフレットを読んでからそろえてください。
A提出先ですが、すべての書類がそろっている場合は郵送でもOKです。
 御自身でそろっていると思われても記入漏れや添付書類の不備がかなりあるものです。
 できればお近くの年金事務所に出向いて提出することをお勧めします。

年金請求書を提出する際に配偶者の年金やご自身の年金額の変化なども確認されておいたほうがベストです。
 (生年月日に応じて年金の支給開始年齢が引き上げられ加給年金もそれに応じて変化します。)
いい機会ですからお近くの社会保険事務所に行って詳しい説明を聞いて今後の生活設計の基礎にされたらいかがでしょうか。

さて、現在、スーパー勤務と言うことですが、厚生年金には加入していないとのことです。
この方のように、60歳以降、厚生年金に加入していない方については、年金額と賃金の調整は行いません。あくまで、在職老齢年金として調整するのは、厚生年金に加入しているいわゆる被保険者が対象です。
また、仮に被保険者(厚生年金に加入している在職中の方)であっても年金請求書は、60歳到達後速やかに提出することをお勧めします。遅らせたからと言って得することは何もありません。
(年金を受給する権利の時効は5年です。過ぎた分の年金は受け取ることはできません。)
請求が遅れたため、配偶者の年金に加えられていた加入年金の過払いが発生したり、請求遅れは、トラブルの原因にもなることがありますので、お早めの提出をお勧めいたします。
※過払いについては、詳細の説明は避けますが払いすぎですので、当然、返却することになります。
ちなみに、昭和28年生まれの方については、女性は60歳が受給資格年齢ですが、男性は61歳での受給資格年齢となり、61歳3か月前に年金請求書が送付されてきます。



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